<送付先>〒168-8505東京都杉並区高井戸西3丁目5番24 号
社会保険業務センター 電話:03-3334-3131
网站:www.whthaimen.com
最後に請求に当たっては次のことに留意してください。
(1)脱退一時金を受け取った場合は、その該当期間は年金の加入期間とはみなされません。
(2)請求者の家族や受入れ企業等による代理請求はできませんので、必ず本人が請求してください。本人が請求する前に死亡した場合、死亡後に遺族、受け入れ企業が本人に代わって請求することはできません。但し、本人が請求の後、脱退一時金の支給を受けずに死亡した場合は、死亡当時に生計を同一にしていた配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹がかわりに給付を受けることができます。
(3)厚生年金保険の脱退一時金は支給の際に20%の所得税が源泉徴収されます。この場合の税の還付は日本の住所地を管轄する税務署へ他の退職一時金と合わせて確定申告を行うことによって、還付される場合があります。詳しくは所轄の税務署にお問い合わせ下さい。
(4)厚生年金保険の被保険者期間を算定するに当たっては、採用日(資格取得日)即ち技能実習移行日の属する月から退職日の翌日(資格喪失日)の属する月の前月までの期間が月単位で計算されます。したがって、退職日が月末日であるのと月末日の前日であるのとでは1ヶ月の差が生じ、脱退一時金の給付額が異なります。また、資格喪失日は必ずしも帰国日ではなく、あくまでも雇用契約上の退職日になりますので注意してください。例えば、有給休暇を取得して早めに帰国する場合も帰国日ではなく、雇用契約上の退職日が資格喪失日となります。
(5)保険料の納付は資格取得月から資格喪失月の前月までとなります。喪失月は負担しません。但し、月末退職の場合には、翌月が資格喪失月となるため退職月までの保険料が徴収されます。
(6)問い合わせは、最寄りの社会保険事務所か上記の社会保険業務センターまでお願いします。
脱退一時金の受給額の計算方法
脱退一時金の受給額=受給率×平均標準報酬額
<脱退一時金の受給率>
保険料納付期間(注1) 受給率(注2)
6~11ヶ月 0.4
12~17ヶ月 0.8
18~23ヶ月 1.2
24~29ヶ月 1.6
30~35ヶ月 2.0
36ヶ月~ 2.4
(注)2003年4月から受給率が改訂されました。
<平均標準報酬額について>
2003年4月から総報酬制が導入されました。これに伴い、厚生年金保険の脱退一時金の支給額の計算のもとになる従来の平均標準報酬月額が、新制度では平均標準報酬額(被保険者期間の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を当該被保険者期間の月数で割って得た額)となります。このため、平均標準報酬額の算定が被保険者期間が2003年4月以前と5月以降で異なり、下記のようになりますので、ご注意下さい。
①厚生年金保険の被保険者期間の全部又は一部が2003年4月以前に当たる場合、その被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3をかける。
②2003年5月以降の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額を合計する。
③上記①と②を合算して得た額を全被保険者期間の月数で割った額が平均標準報酬額となり
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